知らないと損するフリーランスおすすめ情報
こんにちは、現役沖縄フリーランスエンジニアのmahです。
このブログでは、
僕がIT未経験から約1年でフリーランスエンジニアになるまでの過程、
ノウハウなどを書いていきます。
今回は、
- フリーランスエンジニアが、不当に課税された個人事業税を非課税にできた話
です。
皆さんはこんなお悩みありませんか?
「自分は個人事業税かからない業種だと思っていたのに、なぜか納付書が届いた。どうしたらいいの」
「周りのフリーランスエンジニアは個人事業税払っていないのに、自分は毎年払っている。働き方は何も変わらず同じなのに、納得できない」
「請負契約とか準委任契約って何?個人事業税の課税に関係あるの?」
といった感じ。
この記事では、僕が不当に個人事業税を課税されたにもかかわらず、取り下げできた話をしていきます。
個人事業税で困っている方はぜひ参考にしてみてください。
フリーランスエンジニアが、不当に課税された個人事業税を非課税にできた話
- 知らないと損するフリーランスおすすめ情報
- フリーランスエンジニアが、不当に課税された個人事業税を非課税にできた話
そもそも個人事業税とは?
個人事業税とは、個人事業主の前年度所得が290万円を超えた場合に、都道府県へ支払う税金のことです。
地方税の一種で、都道府県が課税主体になります。
個人事業主が事業をするうえで行政サービスを利用していることから、その経費の一部を負担するための位置付けです。
個人事業税の課税対象は?
個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70の業種のみ。
これらの業種に該当しない場合、事業税は課税されません。
(>>東京都主税局 個人事業税 法定業種と税率からの引用)
エンジニアやプログラマーで「請負契約」の場合は「請負業」とみなされ、第一種業種に当てはまるため、個人事業税の課税対象になります。
ただし、「準委任契約」は個人事業税の課税対象になりません。
準委任契約が個人事業税の課税対象とならない理由は、仕事の完成を約束する請負契約と違い、仕事の完成を約束しない労働期間での契約であるためです。 (成果物の完成責任も問いません。)
しかし、都道府県によって課税の判断基準が違うため、
「個人事業税の課税対象外の業種なのに課税された!」
という方や、僕のように、
「準委任契約なのに個人事業税を課税された!」
という方もいると思います。
例えば、東京都ならフリーランスのエンジニアやプログラマーは第5種事業に該当するため、個人事業税の課税対象とはなりません。
しかし、千葉県では課税の対象になったというケースがあります。(おそらく僕と同じか、準委任契約ではなく請負契約だったのでしょう)
ところが千葉県の場合、同じ業務内容でも業務請負契約で得た事業所得は「請負業」に当てはまるため、個人事業税の対象となる可能性があります。
都道府県毎、契約が準委任契約か請負契約か、在宅か出社かなどによっても課税の判断が変わってくるので、納得いかない方は管轄の税務署に確認してください。
「僕は沖縄の那覇税務署の方とやりとりして取り下げできたので、泣き寝入りだけは絶対ダメです!」
個人事業税の税率および計算方法
個人事業税の税率は、法定業種ごとに定められています。
また、個人事業税の計算式は、次のとおりです。
個人事業税={所得(収入-必要経費)-個人事業税の計算で適用できる各種控除}×法定業種ごとに定められた税率
個人事業税の納税通知書はいつ届く?
個人事業税の納税通知書はいつ届くのでしょうか?
個人事業税は、毎年8月頃に各都道府県から納税通知書が送られてきます。
通常は8月と11月の年2回に分けて納税します。
特別な理由がある場合は、税額の減免申請も可能です。
個人事業税の支払い方法
個人事業税の支払い方法は、毎年8月頃に届く納税通知書で払います。
最近はAU PAYやPAYPAYなどのバーコード決済でも支払いできるので便利です。
税務署が個人事業税の課税対象と判断する基準とは?
税務署が個人事業税の課税対象と判断する基準とは?
個人事業税がかからないケース
個人事業税がかからないケースは、次のとおりです。
290万円以下の所得の場合
課税所得が290万円以下の場合は課税されません。
準委任契約である契約から発生した所得が290万円以上でも、その所得は個人事業税算出の課税所得から除外されます。
例えば、僕のケースである「準委任契約(エンジニア業) + 請負契約(アフィリエイトの成果報酬etc)」で、準委任契約分の所得を差し引いた後、課税所得が290万円以下になった場合(請負契約のみの所得を計算して290万円以下の場合)も個人事業税は課税されません。
2024年、準委任契約であるエンジニア業の収入に対しても個人事業税を課税されましたが、何度も課税対象ではないとして、確定申告書の売上の諸元となる発注書、契約書、アフィリエイトASPの振込一覧画面(明細書など出していない所もあるので)、freeeの入金履歴一覧などを送付し、理解して頂けました。
R5所得は、基準を満たさないため課税対象外となります。(今年度の個人事業税はありません。)
もし仮に、請負契約(アフィリエイトの成果報酬etc)から発生した所得が290万円以上であれば、その所得に対して個人事業税は課税されていました。
「僕と同じように準委任契約のエンジニアで課税された方は、一度税務署に確認した方がいいですよ。」
個人事業税がかかるケース
個人事業税がかかるケースは、次のとおりです。
法定業種に含まれる業種で、290万円を超える所得の場合
法定業種に含まれる業種で、課税所得が290万円以上の場合は課税されます。
例えば、「請負業(請負契約)」は第一種業種に当てはまるため、エンジニアやプログラマーの方で請負契約としている方は個人事業税の課税対象になります。
準委任契約であることを証明する方法
準委任契約であることを証明する方法です。
税務署に、契約元から貰った発注書や契約書を送付しましょう。
契約条項の中に「準委任契約」という文言が入っているはずなので、それを根拠として課税対象ではないと主張できます。
自分の場合、発注書に「乙は準委任契約における受託者として、」と記載がありました。
もし準委任契約の記載がなくとも、書類を送付して働き方の実態を伝えることで、不当な課税を回避出来る可能性があります。
個人事業税に対して納得いかない場合
個人事業税に対して納得いかない場合の対応方法です。
所管の税務署に電話やメールなどで問い合わせ
個人事業税に対して納得いかない場合は、必ず所管の税務署に電話やメールなどで問い合わせしましょう。
「面倒くさいですが、泣き寝入りは絶対ダメです。」
個人事業税が課税されない都道府県に引っ越しする
かなり強引で空振りになる可能性もありますが、個人事業税が課税されない都道府県に引っ越しするのも手。
僕の場合、大阪や東京で課税はなかったですが沖縄県では課税されました。
大阪や東京に居たときは何度か「個人事業税に関するお尋ね」のような電話がかかってきましたが、質問に答えるだけで終わっていました。
注意点として、1/1の時点で事務所があった場所の都道府県が納税先になるので注意してください。
もし、年の途中で引越しした場合は、前にいた都道府県と引越し先の都道府県と分割(合計金額は変わらない)で納付書が発行されるみたいです。
個人事業税の不当課税を回避するためのポイント
個人事業税の不当課税を回避するためのポイントは、次のとおりです。
非課税要件、課税要件を理解する
非課税要件、課税要件を理解することで、個人事業税の不当課税を回避できます。
課税所得が290万円以下なら課税されない
請負業のように、法定業種に含まれる業種の課税所得が290万円以上なら課税される
正しい経費の計上をする
当たり前ですが、正しい経費の計上をすることで、個人事業税の不当課税を回避できます。
税務署とのやり取りを丁寧に行う(これが大事)
税務署とのやり取りを丁寧に行うことで、個人事業税の不当課税を回避できます。
いくらあなたが正しい主張をしていても、税務署の担当者も人間なので、あまりに乱暴な物言いをすると話を聞いてくれないです。
そうなるとどうしようもありません。
あくまで自分は課税されている立場なので、丁重な姿勢で対応しましょう。
「何度も何度も電話やメールでの対応や確定申告関連の書類を提出したり、時間が取られてイライラしますが、キレずに根気よく対応することが大切です。最初は頭に血が昇っていましたが、途中で切り替えました笑」
自分の実例 2023年(令和4年度)
最後に簡単ですが自分の実例です。
沖縄在住でフリーランスとして準委任契約でエンジニアの開発案件をこなしつつ、ブログアフィリエイトをやっています。
2023年の夏、沖縄県税務署から個人事業税の振り込み用紙が届きました。
エンジニアとブログ合計の課税所得から算出された額です。
大阪と東京に住んでいた時は、個人事業税はかかっておらず、理解できなかったので、
「なぜ大阪と東京に居た時と全く働き方は変わっていないのに、沖縄だけかかるのか?」
と沖縄県税務署担当者に問い合わせました。
「〇〇さんの働き方は請負で、個人事業税の課税対象となる基準を満たしていた。それ以上は答えられない」
「いや、開発案件の発注書に準委任契約と書いてますけど?」
「書いているかもしれないが、県として課税対象とみなすべきとの判断なので、どうしようもない。個人事業主で複数の仕事を受けられる状態なら、それは請負という働き方になる」
「その判断基準ってなんですか?それだったら290万円以上の所得がある個人事業主は全員課税対象になりそうですけど?」
「それは違う。人によっては複数の仕事を受けられない個人事業主もいる」
「どんな人ですか?個人事業主は誰でもどこからも仕事を受けられると思うのですが、実例を教えてください。」
「具体例はお答えできない」
「それでは納得できないです。請負契約ではないし、契約書に準委任契約と書いている。ブログの所得は成果報酬なので290万円を超えていたらこの部分に課税されるのは理解できるが、超えていない。現に大阪や東京では課税されていないし、働き方も以前と何ら変わっていない。」
「ですから、複数の仕事を受けられる状態だという所が課税するポイントでして。」
「それなら個人事業主全員でしょう。その具体例を教えてください。納得できないです」
などと押し問答をしていましたが、時間の無駄なので令和4年度は諦めて支払いました。
「完全にヤカラです。」
この時もメールで契約書をいくつか送ったのですが、何も変わりませんでした。
今回送ったものと同様、「準委任契約」と書かれていたのですけどね。
自分の実例 2024年(令和5年度)
2024年の夏、沖縄県税務署の担当者(2023年に対応した人)から、個人事業税に関しての電話がきました。
長くなるので端折りますが、令和5年度も課税対象となる旨の連絡でした。
税務署の担当者はまたも横柄な対応で、
「請負だ」
と言ってきましたが、自分も火がついてしまい、
「絶対におかしいので確認してください」
と伝えると、
「2023年度の売り上げの発注書などを送って欲しい」
という話になりました。
かなり面倒くさかったですが、売上の諸元となる発注書、契約書、freeeの入金履歴一覧などをメールで提出。
下記の通り「課税対象外」との回答を得ることが出来ました。
開発案件は請負契約ではなく準委任契約である
アフィリエイトの売り上げに関しては成果報酬なので請負業とみなされるが、開発案件の所得を差し引くと、290万円以下のため課税対象外となる
ちなみに、過去の年度の個人事業税に関しても遡及で確認依頼が出せるようです。
「令和4年度も同じ理由で課税されたので、時間を作って対応しようと思います。」
個人事業税、大阪や東京ではかからなかったけど沖縄だけかかるの解せなくて、粘り強く資料とか送ってたら理解してくれて令和5年度分は対象外。
去年とかまでの分も遡及できそうなのでまたやっとこ。
費用対効果は知らん
https://x.com/RailsRubyMah6h/status/1818081537042284560
去年も全く同じなので、
「令和5年度分を非課税にしたということは、完全に担当者のミスよね。そんな匙加減というか一個人の失敗で金銭取れてしまうってめちゃくちゃやな」
と思いました。(確認依頼のためにまた資料を集めて送る手間もありますし)
税務署の対応は神経を使いますし時間も取られますが、
「言うべきことはハッキリ言っておかないとな」
と思わされた出来事です。
徴税権力。
こういうの読んだ後だから尚更言うことは言っとかんとと思ったのもデカかった。
噛み付かなくなったら終わり。
https://x.com/RailsRubyMah6h/status/1818222300090843176
皆さんも泣き寝入りせずにしっかり毅然とした対応をしてくださいね。
個人事業税に関するリアルな声
個人事業税に関するリアルな声です。
1. 個人事業税が非課税になる業種とならない業種の差って何なの?
個人事業税が非課税になる業種とならない業種の差って何なの? ほとんど差別じゃん… 低所得で非課税対象じゃないからマジでキツイんだけど
https://x.com/autumn_dandy/status/1810897708531450310
2. 個人事業税の課税対象ちゃうんか?事業内容洗いざらい話さんかい」って書類が都から届いた
「あんた、個人事業税の課税対象ちゃうんか?事業内容洗いざらい話さんかい」って書類が都から届いた。違うんです、私は非課税なんです信じてください…!!
https://x.com/t_ts_y_/status/1819023352956395785
3. 漫画家や作曲家は非課税、なら映像クリエイターもいけるかと思ったけどダメか
不幸の手紙きた😇つらい... 個人事業税を払えってことなんだろうなぁ...(泣) 漫画家や作曲家は非課税、なら映像クリエイターもいけるかと思ったけどダメか
https://x.com/toruoka2016/status/1809171865774256135
4. どういう業務なのか詳細に記述して送り返したら事業税対象外になりました。
事業内容の照会は事業内容にかかわらず全員に送っている気がします。 私もITエンジニアですが事業を始めた際に来ましたので。 どういう業務なのか詳細に記述して送り返したら事業税対象外になりました。
https://x.com/bellbellbell819/status/1809429749124723033
5. 税務担当者の解釈・匙加減次第で課税決めるのは承服しかねる!
オイ!!個人事業税!!去年はキャラデザ以外のイラストは非課税って言うてたのに今年は営利目的の表現活動は課税対象ってどういうことや!!!! 税務担当者の解釈・匙加減次第で課税決めるのは承服しかねる!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
https://x.com/krfefm/status/1801176819510710633
6.イラストレーターは個人事業税がかかるけど漫画家は個人事業税が非課税なのが未だに謎
イラストレーターは個人事業税がかかるけど漫画家は個人事業税が非課税なのが未だに謎です。
https://x.com/jackpot_arts/status/1756586581811728814
7. 所得290万円超えてはいるけど、所得に対して経費の割合が少ないからってことで、今回は非課税
まさかの個人事業税0円(非課税)だったぽいです。 もう11月なのに一向に通知書届かないから問い合わせたら、所得290万円超えてはいるけど、所得に対して経費の割合が少ないからってことで、今回は非課税になりました。 これは他の県でも基本的な考え方としてあるそうです🤔 税金分としてとっておいた約70万円が浮くのは嬉しいけど、今年の経費に計上できないから、いろいろ計算変わってくるぞ